公取委はどのような調査を行うか~供述聴取

社会常識としての独占禁止法
執筆:弁護士  多田 幸生

   前回は、公正取引委員会が行う「立入検査」「提出命令」「留置」についてお話ししました。
 今回は、同じく公正取引委員会が行う「供述聴取」についてお話しします。


<公正取引委員会が行う調査の流れ>

画像出典:公正取引委員会「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概要について(事業者等向け説明資料)」

1 供述聴取とは

 調査の端緒を掴んだ公正取引委員会は、関係者から事情を聴取します。これを「供述聴取」と言います。
 供述聴取には、「任意の供述聴取」と「審尋」の2種があります。
 前者は、関係者の任意の協力の下に行われる事情聴取です。
後者は、公取委が関係者に出頭を命じ、出頭した関係者に対して行う事情聴取です(独占禁止法第47条第1項第1号。間接強制。)。


2 任意の供述聴取について

 審査官は、対象者に対し、「任意に供述聴取をしたい」旨の打診があります。
 任意ゆえ、対象者はこれを断ることもできます。しかし、事件調査の必要性がある場合には、前述の「審尋」に進み、出頭命令を受けてしまうことに留意します。
 審査官・対象者間で日程調整をした上で、任意の供述聴取が行われます。
 聴取を始める際、審査官から身分証明書等の提示があり、「任意の供述聴取であること」の説明があります。
 審査官は、対象者に対し、事件調査のために必要な事項についての事情聴取を行います。
 最後に、審査官が「供述調書」を作成し、対象者が署名押印します。内容に誤りがあるときは、対象者は訂正を求めることができます。


3 審尋について

(1)出頭命令

 審査官は、対象者に対し、「出頭命令書」を送達します。
 出頭命令書には、法的根拠、出頭すべき日時及び場所、命令に応じない場合の罰則等が記載されています。
 正当な理由なく出頭しない場合、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることがあります(独禁法94条。間接強制力)。

(2)審尋

 供述録取を始める際、審査官から身分証明書等の提示があり、「独禁法第47条に基づく審尋であること」等の説明があります。
 審査官は、対象者に対し、事件調査のために必要な事項についての事情聴取を行います。
対象者は、正当な理由なく陳述をしない場合、及び、虚偽の陳述をした場合、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることがあります。
 最後に、審査官が「審尋調書」を作成し、対象者が署名押印します。内容に誤りがあるときは、対象者は訂正を求めることができます。


4 対象者側の権利

 対象者は、供述聴取(任意の供述聴取と審尋の両方。以下、同じです。)の場に、弁護士を立ち会わせることができます。
 対象者は、供述聴取において、メモを作成することが許される場合があります。
 公正取引委員会は、供述聴取の時間制限を設けています(独占禁止法審査手続に関する指針)。
 供述聴取は、原則として1日8時間(休憩時間を除く。)までとされています。これを超える場合、対象者の同意て行うとされています。
やむを得ない事情がない限り、深夜(午後10時以降)に及ぶ供述聴取は行わないとされています。
 供述聴取が長時間となる場合、休憩時間が設けられます。休憩時間中、対象者は行動を制約されません。たとえば外部の者(弁護士だけでなく)と連絡することもできますし、メモを作成することもできます。ただし、対象者が別の対象者と接触し、口裏合わせ等をする恐れがある場合には、審査官が休憩時間に付き添うことがあるとされています。



5 異議申立て

 任意の供述聴取に対し不服(例えば、供述聴取の際の行動制約、時間制限違反、供述調書に関する過誤など)がある者は、聴取日から1週間以内に、苦情を申し立てることができます。
 審尋等の処分に対し不服がある者は、処分を受けた日から1週間以内に、異議の申立てをすることができます(審査規則第22条)。


6 供述聴取後の行政調査の流れ

 供述聴取と並行して、会社等に対する立入検査が行われます

関係者に対し、事件調査に必要な情報についての報告命令が下されることもあります。 報告命令については、次のコラムでご説明します。

以上

コラム 執筆 担当

顧問弁護士・講師  多田 幸生 Yukio Tada

会社法務の法律論と現場実務の両方に明るい弁護士として活動。
以下をモットーに幅広い業種、規模の顧問を務める
【モットー】
・法律に関する情報を正確に世に伝えていく
・法務リスクを正確に伝えて経営判断に資する
・法務部員のキャリア形成に貢献する

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