公取委はどのような調査を行うか~報告命令等

社会常識としての独占禁止法
執筆:弁護士  多田 幸生

 公正取引委員会が行う行政調査手続についてお話ししています。 前回は「供述聴取」を説明しました。
 今回は、同じく公正取引委員会が行う「報告命令」についてお話しします。

<公正取引委員会が行う調査の流れ>

画像出典:公正取引委員会「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概要について(事業者等向け説明資料)」



1 報告命令とは

 調査の端緒を掴んだ公正取引委員会は、事件関係人又は参考人に対し、「報告命令」を発して、事件調査に必要な情報についての報告や意見を徴することができます(独占禁止法第47条第1項第1号。)。
 報告命令に対し、報告書を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(独禁法94条)ので、間接的強制力のある処分です。
 報告命令(関係者からの報告徴取)は、行政調査手続の段階において、立入検査や供述聴取と並行して実施されます。一般的には、嫌疑がある程度高まった段階で実施されることが多いと思われます。
報告命令は、「報告命令書」の送達により行われます。
報告命令書には,報告書(回答)の様式が添付されており、報告期限や、報告命令に応じない場合の罰則(前述)などが記載されています。


2 任意の報告依頼について

 報告命令と似て異なるものとして、「報告依頼」があります。
 前述のとおり、報告命令には間接強制力がありますが、法令上、「事件関係人または参考人」に対してしか発することができません。
 そこで、公取委は、事件関係人にも参考人にも該当しない者(第三者)に対しては、「報告依頼」という任意の形式で、報告書の提出を求めることになります。
 事件関係人や参考人に対しても、報告命令より穏便な方法として、任意の報告依頼がなされることがあります。


3 報告命令や報告依頼を受けた場合の会社の対応

 自社に身に覚えがなくても、取引先が独禁法違反の嫌疑を受けた場合には、公取委から報告命令や報告依頼を受けることがあります。
 例えば、A社が不当廉売(不当な安売り)によりB社を市場から排除しようとしているのではないか、という嫌疑がある場合、公取委は、A社に商品を卸している卸売業者C社に対し、「販売商品の原価はいくらか」といった趣旨の報告命令や報告依頼をしてくることが考えられます。
 C社としては、寝耳に水であり、A社の独禁法違反に何ら関与していないのが通常でしょう。
 それでも、基本的には報告命令ないし報告依頼に応じ、必要な範囲で報告書を作成し、期限内に返戻することになります。
 任意の報告依頼であれば、たとえば、報告事項が営業上の秘密等に属する場合などは、報告を拒否するという選択肢もあるでしょう。


4 異議申立て

 報告命令等の処分に対し不服がある者は、処分を受けた日から1週間以内に、異議の申立てをすることができます(審査規則第22条)。


5 行政調査終了後の流れ

 立入検査、供述聴取、報告命令などの行政調査により、独禁法違反の嫌疑がいよいよ固まった場合、公取委は違反会社に対し排除措置命令等の処分をします。
排除措置命令の前手続として、違反被疑会社に対する「意見聴取手続」が実施されます。

次回のコラムでは、この意見聴取手続についてご説明します。

以上

コラム 執筆 担当

顧問弁護士・講師  多田 幸生 Yukio Tada

会社法務の法律論と現場実務の両方に明るい弁護士として活動。
以下をモットーに幅広い業種、規模の顧問を務める
【モットー】
・法律に関する情報を正確に世に伝えていく
・法務リスクを正確に伝えて経営判断に資する
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