2021年8月17日弁護士コラムバリューアップジャパン 大臣ですら理解できない「優越的地位の濫用」社会常識としての独占禁止法㉔執筆:弁護士 多田 幸生 1 西村大臣の優越的地位の乱用発言 2021年7月は、西村経財相が「優越的地位の濫用(乱用)」に当たる発言をしたことが大々的に報じられ、独占禁止法に注目が集まった月 […]
2021年8月6日弁護士コラムバリューアップジャパン 下請代金の支払方法に注意!まだ手形サイト120日ですか?社会常識としての独占禁止法㉓執筆:弁護士 多田 幸生 このコラムでは、企業が守るべきビジネスルールとしての重要性を増している独占禁止法について、お話ししています。今回は「下請法による手形取引の規制」について、お話しし […]
2021年5月31日弁護士コラムバリューアップジャパン 再販売価格の拘束「再販売価格の拘束」は独占禁止法が禁止する行為(不公正な取引方法)の一つです。簡単に言うと、 「メーカーは、自社の商品を小売業者等が販売する場合の小売価格等を決定し、小売業者等にその価格を守らせるような行為をしてはならない。」
2021年5月19日更新情報バリューアップジャパン 「独禁法・下請法監査」サービスを開始しました。個人情報漏洩による損害賠償、独禁法違反による罰金はじめ、法令違反が企業にもたらす影響は年々増大してきており、コンプライアンスリスクは高まっています。 このコンプライアンスリスクを予見可能なリスクとして検知し、未然防止でき […]
2021年5月10日弁護士コラムバリューアップジャパン 独禁法違反と刑事罰 ~刑事告発されるか否か独禁法に違反すると、刑事罰を受けることがあります。たとえば入札談合やカルテルなど「不当な取引制限」を行った事業者(会社)は、5億円以下の罰金刑を科されます。
2021年4月15日弁護士コラムバリューアップジャパン 「抱き合わせ販売」~ドラクエ4事件など「抱き合わせ販売」は独占禁止法が禁止する行為(不公正な取引方法)の一つです。簡単に言うと、 「事業者が、顧客に対し、ある商品(※)に他の商品を抱き合わせて販売してはならない。」 というルールです。
2021年4月8日弁護士コラムバリューアップジャパン 「確約手続」~軽微な独禁法違反に関する司法取引「確約手続」とは、比較的軽微な独禁法違反の嫌疑に対し、会社が自発的に改善計画を策定して改善を「確約」し、その見返りとして、公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令の免除を受ける手続です。 平成30年12月30日に制度がスタートし、すでに複数の適用例が報告されています。
2021年3月28日弁護士コラムバリューアップジャパン ノルマ販売・押し込み販売と独禁法令和元年9月、高級外国自動車メーカーA社は、ディーラー側に過大な新車販売ノルマを設け、達成できない場合は買い取らせていたという嫌疑(優越的地位の濫用(乱用))で、公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。
2020年5月26日弁護士コラムバリューアップジャパン 新型コロナと雇用調整コラムコーナーにおこし頂きありがとうございます。 本コーナーでは、リスクマネジメントをテーマに、当社コンサルタントがそれぞれの専門分野について、リスクのトレンド、法規制の改正、といった情報を発信しておりますのでぜひご参照 […]